不動産取得税●恐怖の通知が来た!でも慌てないで…!猶予と軽減のおはなし
県税事務所からの赤紙!!
封筒の中身の内容は‥‥?
うちの立地は、
●いなか
●島
●北向き
●小さな土地
●周辺には病院・学校・店等が多くまあまあ便利
そして、ぽっきり500万円で購入した、152平米の土地である。
税額はいくら?
それにかかる税金はこのとおり。
77100円
これを平成31年1月末までに収めよというもの。
正直。。。
きつい!
うちは、土地を先に準備して、家があとから立つという順番。
だから、先に土地の不動産取得税の請求がきた。
ちなみに、毎年かかる固定資産税とは異なり、取得した時に1度だけ課税されるもの。
軽減措置
しかし、われわれは、一定条件下で軽減措置が受けられる。
その詳細は次の通り。まずは住宅について。
住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除(長期優良住宅については1,300万円を控除)
控除の条件は以下の通り。
- 平成20年4月1日から平成33年3月31日までに取得
- 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含む。)が50㎡以上、240㎡以下であること
続いて土地について。
次のうちいずれか大きい方の金額を固定資産税評価額から控除。
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)土地の1平方メートルあたりの価格×1/2(※)×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%
控除の条件は以下の通り。
- 土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。
- 住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けたものがその土地に住宅を新築していること。
住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。
とまあ、ここまでは親切な県税事務所のお姉さんに説明を受けた。
計算方法
実際にわたしのケースで計算をしてみようと思う。
Bについては、実際に購入した価格等は関係なく、市の台帳に記入されている額である。
また、平成18年1月1日から平成33年3月31日までに取得したものは、こちらが半額になる。
わたしは平成30年7月に取得しているのでこの範囲に当てはまる。
よって、こちらに記載されている額はすでに2分の1の価格となっている。
そちらから、端数を処理したものが「課税標準額」となる。
家が建った暁には、軽減措置が受けられるが、わたしのように今建設中の人についてはまだ軽減措置ができない。
よって、とりあえず納税しておいて、家が建った時に建物の取得税と合わせて計算し、払い戻しを受ける方法と、
家が建つまで猶予してもらい、併せて計算した額を納税する方法と二種類あり、どちらも最終的な税額は同じになる。
わたしは家がまだないし、パッと7万を支払うのもしんどいので、納期を猶予してもらいに、県税事務所へ行くことにした。
家が建った暁にどれだけ軽減をうけられるか、試算してみよう。
土地の1平方メートルあたりの価格×1/2(A)×住宅の床面積×2×3%
の、公式に当てはめてみよう。ちなみに、建てる家の延べ床面積は、76.17㎡である。
(2,571,232÷152)×152.34×3%=77,309円
これが控除可能額である。
この度の請求書と見比べてみると・・・
請求が77,100円、控除額が77,309円、ということで、めでたく課税がなしになった。
ほっとした!
このまま、手続き的には家が建って、登記完了する時期に余裕をみて9月2日まで猶予してもらうこととなった。
家の税金と合わせて申告に行くつもりである。
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